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当社では、以下のとおり解体工事業の登録を受けております。解体工事のご用命がありましたらご相談ください。
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解体工事業 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項による規定
登録番号
:
埼玉県知事 (登−16) 第603号
登録の有効期間
:
平成17年4月1日 から 平成22年3月31日まで
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
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